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会則

高速光空間通信網推進協議会 会則

(名称)

  • 第1条本協議会は「高速光空間通信網推進協議会」(英文名称: Optical Beam Network Promotion Council)と称する。(以下「協議会」と称する)

(目的)

  • 第2条 協議会は、光空間通信システムを基幹として、有線系・無線系システムの英知を集めた情報交流の場を提供し、ユーザーにとって便利で安心できる次世代ブロードバンドネットワーク社会の構築に貢献する。

(活動内容)

  • 第3条 協議会は、前条の目的を達成するために研究例会、講演会、講習会等を開催して次の活動を行う。
  1. 1-1. 学術、技術に関する研究報告と紹介、1-2.現場提起の技術懇談、1-3. 技術情報の収集と交換
    2-1. 内外の学協会との協力及び連携、2-2. 会員の相互親睦その他の必要な活動
    3-1. 研究例会は原則として年2回以上開催するものとする。 3-2.また上記活動を推進するため特定テーマに関する開発プロジェクト分科会を設けることができる。

(組識)

  • 第4条 協議会は、協議会の趣旨に賛同する個人、法人、行政機関等をもって構成する。

(会員)

  • 第5条
  1. 協議会の会員は、正会員、特別会員とする。
  2. 正会員に成るためには、幹事会の承認を必要とする。
  3. 準会員に成るためには、幹事会の承認を必要とする。
  4. 特別会員は有識者等のうち、幹事会が承認した者とする。

(会員の権利及び義務)

  • 第6条
  1. 協議会の会員は、正会員、特別会員の各会員資格に応じて協議会の活動に参加し、第12条に基づき協議会活動の、情報を入手することが出来る。
  2. 正会員は協議会の一般的な事業遂行に必要な資金として、第14条に定める一般会費を納入する。
  3. 第11条に定める部会へ参加する正会員は当該部会に必要な資金、または現物提供等、応分の負担を別途行なう。
  4. 正会員は別途定める総会、幹事会を通じて、協議会の運営に参画できる。

(役員)

  • 第7条
  1. 協議会に、次の役員を置く。会長1名,副会長1名,幹事長1名,幹事20名以内,会計監事1名、事務局長1名
  2. 会長、副会長、会計監事、事務局長は、総会において選出する。
  3. 幹事は正会員のうちから選出し、総会の承認を受ける。
  4. 常任幹事は、特別会員の中から選出し、総会の承認を受ける。
  5. 幹事長は、幹事、常任幹事の中から選出し、総会の承認を受ける。
  6. 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(役員の任務)

  • 第8条
  1. 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その任務を代理する。
  3. 幹事長は、幹事を代表し、幹事会を総括する。
  4. 事務局長は、協議会の活動・運営を補佐する。
  5. 会計監事は、協議会の会計を監査し、総会に報告する。

(総会)

  • 第9条
  1. 協議会の総会は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
  2. 総会は、事業計画、役員の選出、協議会の運営に関する基本方針、その他会長が必要と認める事項について、審議、決定する。
  3. 総会は、正会員口数の過半数の出席(委任状による出席を含む)をもって成立し、その議決は出席正会員口数の過半数をもって行うものとする。

(幹事会)

  • 第10条
  1. 協議会に幹事会を置く。
  2. 幹事会は幹事長、幹事から構成され、幹事長が統括する。
  3. 特別会員は、会長が認めた場合、幹事会に出席し意見を述べることができる。
  4. 幹事会は、協議会の運営に必要な事項に関して、審議、決定する。

(部会)

  • 第11条
  1. 協議会に部会を設置する。
  2. 幹事会で審議、承認の上、新しい部会を設置する事が出来る。
  3. 幹事会は、新しい部会の設置後、部会設立を速やかに会員に通知する。
  4. 部会活動により特許権、著作権等の知的財産権が生じた場合、かかる知的財産権の取扱いについては、別途幹事会で決定するものとする。
  5. 部会の運営規則については別途幹事会にて定める。

(情報の取扱い)

  • 第12条
  1. 部会等の協議会活動により得られた情報は、幹事会の決定に基づき以下のレベルに分類され、この分類に従い開示されるものとする。[レベル1]正会員及び役員に開示、[レベル2]全会員に開示、[レベル3]一般開示
  2. 前項に基づき会員に提供された情報の取扱いについては、幹事会が別途規則を定めるものとする。
  3. 各部会は、活動によって得られた情報をまとめ、幹事会に報告する義務を負う。ただし、各部会は、その事前協議により、部会活動で得られた情報(部会活動に際し開示された部会参加者の情報を含む)の一部を部会内の会員の全部または一部への開示にとどめることができる。

(事務局)

  • 第13条
  1. 協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 事務局は、東京都内に設置する。

(一般会費)

  • 第14条
  1. 正会員の年会費は1口5万円とし、原則として2口以上とする。
  2. 準会員の年会費は1口5万円とする。
  3. 特別会員は原則として会費免除とする。
  4. 会計年度途中から入会する会員に対しては、幹事会の承認の下に会費の減免処置を行なうことができる。

(会計)

  • 第15条 協議会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

(会則の変更、解散、退会)

  • 第16条
  1. 本会則の変更は、幹事会の承認を得て総会の議決によりこれを行なう。
  2. 協議会は、第2条の目的を達成した時、総会の議決を得て解散する。
  3. 協議会の正会員、特別会員は、幹事会の承認を得て、退会する事が出来る。

【附則】

  1. この会則は、平成9年11月21日から施行する。
  2. 平成9年度の会計年度は、第15条の規定にかかわらず平成9年11月21日から平成10年3月31日までとする。
  3. 平成9年度の役員の任期は、第7条の規定にかかわらず平成9年11月21日から平成10年3月31日までとする。
  4. @平成14年6月12日改訂
  5. A平成20年6月13日改訂
  6. B平成20年6月12日改訂

会員募集
入会をご希望される方は下記の会員募集パンフをダウンロードしてお申込みください。
  ---> 会員募集パンフ

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